2021-04-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
これは、例えば国家賠償法であるとか、あるいは民法上の不法行為の責任というような法的な責任で訴えようとした場合には、一般的には原告の方が故意、過失等を立証しなければいけないというようなことになろうかと思いますけれども、ただ、裁判で証明というと、かなり裁判官の心証に一定程度影響を与える程度の証拠だとか、そういったものが必要になってこようかと思いますが、今回に関しては、必ずしも厳格な意味での、そこまでの厳密
これは、例えば国家賠償法であるとか、あるいは民法上の不法行為の責任というような法的な責任で訴えようとした場合には、一般的には原告の方が故意、過失等を立証しなければいけないというようなことになろうかと思いますけれども、ただ、裁判で証明というと、かなり裁判官の心証に一定程度影響を与える程度の証拠だとか、そういったものが必要になってこようかと思いますが、今回に関しては、必ずしも厳格な意味での、そこまでの厳密
著作権者に対する理解が国民に十分に浸透していないことなどから、権利制限規定の柔軟性を高めますと過失等による権利侵害を助長する可能性が高まる、あるいは、我が国では法定損害賠償制度等がございませんので、訴訟をいたしましても費用倒れになるということが多いという問題があるというようなことで、フェアユースのような一般的、包括的な権利制限規定を創設しても著作物の公正な利用の促進効果はそれほど期待はできない一方で
それから、著作権に対する理解が国民に十分に浸透していないということなどから、権利制限規定の柔軟性を高めると、うっかり過失等によって権利侵害をしてしまう、こういうようなことが助長される可能性が高まる。それから、我が国では法定損害賠償制度等がないために、訴訟したとしても費用倒れになることが多い。こういう問題がある。
柔軟性のある権利制限規定に関する審議会の検討の結果では、我が国は、企業等の大半が高い法令遵守意識と訴訟への抵抗感を有しておって、規定の柔軟性より明確性を重視しているということ、また、国民に著作権に対する理解が十分に浸透していないことなどから、柔軟性の高い権利制限規定を整備した場合に、過失等による権利侵害を助長する可能性が高まるということ、さらに、我が国では法定損害賠償制度等がないため、訴訟をいたしましても
報告書におきましては、柔軟性のある権利制限規定を整備することによりまして、少なくとも、著作権法に対する理解が十分でない者や適法性が不明な利用に対し積極的な者における過失等による権利侵害を助長する可能性が相当程度あるものと考えられると指摘しております。
先ほどの小林委員の御質疑のときにもお答えいたしたとおり、文化審議会で検討いたしまして、我が国の企業等の大半が、高い法令遵守意識と訴訟への抵抗感を有しておりまして、規定の柔軟性よりも明確性を重視している、それから、著作権に対する理解が国民に十分浸透していないことなどから、権利制限規定の柔軟性を高めると過失等による権利侵害を助長する可能性が高まること、我が国では法定損害賠償制度等がないために、訴訟しても
例えば、海外でライドシェアサービスを提供しているウーバー社、このホームページを見ますと、利用規約として書かれていることでございますけれども、ウーバーは利用者とドライバーを仲介するのみであり、ウーバーはいかなる場合においてもドライバーの過失等に起因する損害に対して責任を負わない旨が記載をされております。
○高木大臣政務官 重大な過失等の場合に関する運用基準、これは独立行政法人JSCの各支所長宛ての通知でございますが、そこの故意関係というところに、行為またはその結果に対する認識のないような場合には、故意があるものとはみなさないとしております。
○林政府参考人 刑事補償の考え方というのは、国に無罪についての故意過失等がなかった場合も含んでおります。したがいまして、そういった場合に、本来、故意過失があって国にその賠償の責任があるものについては、先ほど来申し上げているように、国家賠償法においてその被害が回復されるということになります。
今までの消費者委員会の議論の紹介ですけれども、消費者庁としては、こういった消費者委員会における御議論をにらみながら、故意、過失等の主観的要件の要否や注意義務の内容について、事業者に過度な負担を課すものではなく、適切な要件設定となるよう検討を行ってまいりたいと思います。
そういう過失が認められれば、運転手に行く場合もあるし、それから、そういう今のような新しい仕組み、メカニズムの中にもしメーカーの技術者やあるいは責任者の過失等があれば、そこに過失を問うていくということもあるだろうと思います。 ただ、今のところはまだ、技術がどこまでいくのか、新しい法律を構想していくというところまで私どもも十分知見がございません。
そういう意味では、御趣旨、それからひき逃げ事件で被害を受けた皆さんにとっては大変なことではございますけれども、仮にその救護義務違反のみならず、危険運転致死でありますとか業務上過失等がありますと、自動車事故危険運転などがありますと、それはその犯罪が併せて処罰の対象となりますので、そちらの意味では公訴時効の延長ということが制度的には担保されるということになります。
では、これまで、いわゆる賠償責任の分かれ目となってきた重過失と、軽過失というんでしょうか、それ以外の過失等というのは、一体どこに分かれ目があるのか。もちろんこれは裁判の判例ですから、個別具体的な話でなきゃわからないのはそのとおりなんですけれども、一体どこにその分かれ目があるんだろうか。また苦しい答弁を求めることになりますが、民事局長から御意見をいただきたいと思います。
このような指摘をしているにもかかわらず、この外部医師が、M医師の医療行為は通常の医療の範囲を大幅に逸脱したり、明らかな過失等を伴う違法性を伴った医療が行われた事実は認められなかったと、こういうふうに結論しているということは私は極めて不自然ではないかというふうに思っています。
この船舶油濁損害賠償保障法に基づく損害賠償責任につきましては、基本的にこれは無過失責任という形になっておりまして、過失等について立証する必要はございません。
先般、水俣病に関する最高裁判決がございましたが、公式発見から五十年近く経過しても過去の被害の清算がなされていないということにも驚くべきでございますが、因果関係や過失等の立証責任が被害者に課されているというこの現在の法律制度のもとでは、これらの立証が事実上非常に困難であることから、被害の拡大を容認してきたということを反省しなければなりません。
がコントロールできる権利を導入すべきだという立場に立った瞬間に、そもそもそういう政治的な課題、あるいは表現の自由との関係、しかし個人の侵害が起きて、個人の情報についてコントロール権があるにもかかわらず、勝手に使用されたことに対する非難あるいは請求、そういった考え方が起こるのでございますが、まことに器が小さい規定で申しわけないんですが、この法案はそういうことではない、多量に個人情報を処理する人が故意過失等
○政府参考人(原口恒和君) これはケース・バイ・ケースで、仮に免許時のときにきちっと審査をしておっても、その後の銀行の重大な過失等で何か損害が起きた場合に、それはすべてその免許時の審査の不備であったということになるケースとそうでないケースと、これはケース・バイ・ケースの判断ではなかろうかと思います。
また四番目には「事実の真相把握」とあって、「当方に有利な情報の収集(相手方の過失等)にも努める。」とあります。五番目の「被害者対策」では、「正直に身分を明かすとともに秘密の保持について協力をお願いする。」。六番目の「報道対策」では、「組織に対するダメージを最小限にとどめるのが、この種事案処理の目的でもある。」「秘密の保持に細心の注意を払わなければならない。」とあります。
また、四番目に「事実の真相把握」とあって、「当方に有利な情報の収集(相手方の過失等)にも努める。」とあります。五番目の「被害者対策」では「正直に身分を明かすとともに秘密の保持について協力をお願いする。」、六番目の「報道対策」では「組織に対するダメージを最小限にとどめるのが、この種事案処理の目的でもある。」「秘密の保持に細心の注意を払わなければならない。」
その上で、重大な過失等があれば、損害賠償のお訴えがあるとか、あるいはそれに対する責任を自主的にとるとかいったような形で対処してまいるべき性格のものではなかろうかというふうに考えております。